問題
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労災保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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2009年12月01日
2009年11月27日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年6月以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申立てによって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
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遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年6月以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申立てによって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月26日
2009年11月25日
2009年11月24日
2009年11月23日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
遺族補償年金を受けることができる遺族である子とは、労働者の死亡の当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
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遺族補償年金を受けることができる遺族である子とは、労働者の死亡の当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月20日
2009年11月19日
2009年11月18日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地他所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地他所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地他所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地他所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月17日
2009年11月16日
2009年11月13日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
労災保険の保険給付は、業務災害及び通勤災害に関する保険給付であり、業務災害に関する保険給付として、 療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付がある。
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労災保険の保険給付は、業務災害及び通勤災害に関する保険給付であり、業務災害に関する保険給付として、 療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付がある。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月12日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
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船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月11日
2009年11月10日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月09日
2009年11月06日
2009年11月05日
2009年11月04日
2009年11月03日
労災保険法:総則からの出題です。
問題
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし、政府が管掌する。
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労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし、政府が管掌する。
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| 一問一答:労災保険法
2009年11月02日
2008年11月28日
労災保険法:適用からの出題です。
問題
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。) の職員には、適用される。
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労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。) の職員には、適用される。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月27日
2008年11月26日
労災保険法:総則からの出題です。
問題
保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月25日
2008年11月24日
2008年11月21日
2008年11月20日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により、第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
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障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により、第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月19日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払い一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。
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障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払い一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月18日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により、国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。
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休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により、国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月17日
労災保険法:保険給付からの出題です。
問題
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
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傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月14日
2008年11月13日
2008年11月12日
2008年11月11日
2008年11月10日
2008年11月07日
労災保険:適用からの出題です。
問題
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせずに、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。
この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
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事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせずに、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。
この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
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| 一問一答:労災保険法
2008年11月06日
2008年11月05日
2008年11月04日
2008年11月03日
2008年07月16日
2008年07月15日
2008年07月14日
労災保険法:総則からの出題です。
問題
労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、○○○○○○○の意見を聞いて、これを制定する。
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労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、○○○○○○○の意見を聞いて、これを制定する。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月30日
労災保険:遺族(補償)給付からの出題です。
問題
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって、生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。
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遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって、生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月29日
労災保険:遺族(補償)給付からの出題です。
問題
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生をしたときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって、生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態であったものとみなされる。
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遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生をしたときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって、生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態であったものとみなされる。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月28日
2007年11月27日
2007年11月26日
2007年11月23日
労災保険:傷病(補償)年金からの出題です。
問題
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月22日
労災保険:休業(補償)給付からの出題です。
問題
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合も、待期期間3日間の日数には算入される。
答えを読む
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合も、待期期間3日間の日数には算入される。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月21日
労災保険:休業(補償)給付からの出題です。
問題
労働者が、業務上の傷病による療養のため労働する事ができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第4日目までは、使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第5日目からは、休業補償給付が支給される。
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労働者が、業務上の傷病による療養のため労働する事ができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第4日目までは、使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第5日目からは、休業補償給付が支給される。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月20日
労災保険:療養(補償)給付からの出題です。
問題
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、変更前の指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、変更前の指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月19日
労災保険:療養(補償)給付からの出題です。
問題
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、事業の名称及び事業場の所在地及び負傷又は発病の年月日については、事業主の証明を受けなければならない。
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療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、事業の名称及び事業場の所在地及び負傷又は発病の年月日については、事業主の証明を受けなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月16日
2007年11月15日
労災保険:給付基礎日額からの出題です。
問題
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月14日
2007年11月13日
労災保険:通勤災害からの出題です。
問題
被災労働者は、業務終了後、自動二輪車で帰宅する途中、通常の通勤経路より約50メートル離れたN書店に書籍購入の為立ち寄り(約3分)その後、同書店より約50メートルのT信用組合のロビーで開催されている交通事故写真展を見学(約20分)した後、再び、通常の通勤経路に復し、自宅に向かって走行中、前方の自動車を追い越そうとした際、対向車と衝突し、負傷したものである。
なお、会社と自宅との間の通常の通勤経路上には、他の書店はなかった。
これは、通勤災害とは認められない。
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被災労働者は、業務終了後、自動二輪車で帰宅する途中、通常の通勤経路より約50メートル離れたN書店に書籍購入の為立ち寄り(約3分)その後、同書店より約50メートルのT信用組合のロビーで開催されている交通事故写真展を見学(約20分)した後、再び、通常の通勤経路に復し、自宅に向かって走行中、前方の自動車を追い越そうとした際、対向車と衝突し、負傷したものである。
なお、会社と自宅との間の通常の通勤経路上には、他の書店はなかった。
これは、通勤災害とは認められない。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月12日
労災保険:通勤災害からの出題です。
問題
被災労働者は、災害発生当日、午前の勤務を終了し、平常どおり会社から30メートルの距離にある自宅で昼食をすませたのち12時50分頃、午後の勤務に就くため自宅を出て徒歩で会社に向かったが、自宅横の路地から県道に出たとき、突然県道脇に駐車中のトラックの陰から、跳び出した野犬に右下腿部を咬みつかれ、負傷したものである。
これは、通勤災害と認められる。
答えを読む
被災労働者は、災害発生当日、午前の勤務を終了し、平常どおり会社から30メートルの距離にある自宅で昼食をすませたのち12時50分頃、午後の勤務に就くため自宅を出て徒歩で会社に向かったが、自宅横の路地から県道に出たとき、突然県道脇に駐車中のトラックの陰から、跳び出した野犬に右下腿部を咬みつかれ、負傷したものである。
これは、通勤災害と認められる。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月09日
2007年11月08日
2007年11月07日
労災保険:労働災害からの出題です。
問題
B運送株式会社の運転手であるHは、貨物を自動車に積載してG市内S小学校前を進行中、S小学校校庭で児童がバットで打った小石が自動車の全面ガラスを破って、飛来し、左眼を負傷した。
これは、業務上の災害である。
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B運送株式会社の運転手であるHは、貨物を自動車に積載してG市内S小学校前を進行中、S小学校校庭で児童がバットで打った小石が自動車の全面ガラスを破って、飛来し、左眼を負傷した。
これは、業務上の災害である。
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| 一問一答:労災保険法
2007年11月06日
2007年11月05日
2007年11月02日
2007年11月01日
労災保険:保険給付からの出題です。
問題
労働者災害補償保険法による保険給付とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(「業務災害」という。)に関する保険給付又は労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(「通勤災害」という。)に関する保険給付のことである。
答えを読む
労働者災害補償保険法による保険給付とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(「業務災害」という。)に関する保険給付又は労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(「通勤災害」という。)に関する保険給付のことである。
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| 一問一答:労災保険法
2007年07月18日
労災保険法:遺族(補償)給付からの出題です。
問題
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が(1)以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の(2)によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
答えを読む
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が(1)以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の(2)によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
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| 一問一答:労災保険法
2007年07月17日
労災保険法:通勤からの出題です。
問題
通勤とは、労働者が、就業に関し、以下に掲げる(1)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.(2)との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への(1)
3.1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の(1)(厚生労 働省令で定める要件に該当するものに限る。)
労働者が、上記に掲げる(1)の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる(1)を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる(1)は、通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、(3)であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
答えを読む
通勤とは、労働者が、就業に関し、以下に掲げる(1)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.(2)との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への(1)
3.1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の(1)(厚生労 働省令で定める要件に該当するものに限る。)
労働者が、上記に掲げる(1)の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる(1)を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる(1)は、通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、(3)であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
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| 一問一答:労災保険法
2007年07月16日
2006年11月30日
2006年11月29日
2006年11月28日
2006年11月27日
2006年11月24日
2006年11月23日
労災保険法:傷病(補償)年金からの出題です。
問題
傷病補償年金は、業務上の症状が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1.当該傷病が治っていないこと。
2.当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること。
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傷病補償年金は、業務上の症状が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1.当該傷病が治っていないこと。
2.当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月22日
労災保険法:休業(補償)給付からの出題です。
問題
労働者が、通勤による傷病に係る療養の為、労働する事ができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額し、休業給付が第1日目から支給される。
答えを読む
労働者が、通勤による傷病に係る療養の為、労働する事ができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額し、休業給付が第1日目から支給される。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月21日
労災保険法:休業(補償)給付からの出題です。
問題
労働者が、業務上の傷病の療養のため、所定労働時間の一部分について、労働することができない日に係る休業補償給付の額については、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
なお、この問において、給付基礎日額とは、労災保険表第8条の第2項第2号に基づき年齢階層ごとに給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
答えを読む
労働者が、業務上の傷病の療養のため、所定労働時間の一部分について、労働することができない日に係る休業補償給付の額については、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
なお、この問において、給付基礎日額とは、労災保険表第8条の第2項第2号に基づき年齢階層ごとに給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月20日
労災保険法:療養(補償)給付からの出題です。
問題
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば、行うことができる。
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療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば、行うことができる。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月17日
労災保険法:第三者行為災害からの出題です。
問題
保険給付に付随して、支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じ損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって、生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
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保険給付に付随して、支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じ損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって、生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月16日
労災保険法:給付基礎日額からの出題です。
問題
厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあった年度の前年度の賃金構造基本統計調査に基づく平均給与額と比較して、年度の平均給与額が変動した場合、その変動した比率に応じて、その翌年度の4月1日から変更するものとされている。
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厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあった年度の前年度の賃金構造基本統計調査に基づく平均給与額と比較して、年度の平均給与額が変動した場合、その変動した比率に応じて、その翌年度の4月1日から変更するものとされている。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月15日
2006年11月14日
労災保険法:通勤災害からの出題です。
問題
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は、移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により、行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断を除き、その後の移動は、通勤に該当する。
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通勤としての移動の経路を逸脱し、又は、移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により、行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断を除き、その後の移動は、通勤に該当する。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月13日
2006年11月10日
労災保険法:適用からの出題です。
問題
労災保険法第3条は、この法律において、労働者を使用する事業を適用事業とする。と定められており、労働者を使用しない事業において、業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
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労災保険法第3条は、この法律において、労働者を使用する事業を適用事業とする。と定められており、労働者を使用しない事業において、業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月09日
労災保険法:業務災害からの出題です。
問題
労働者が、下請業者が実施する作業を指導するために部下を1名を連れて出張するように命じられたので、部下と直接出張地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、踏切で列車に衝突して死亡した。これは、業務上災害である。
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労働者が、下請業者が実施する作業を指導するために部下を1名を連れて出張するように命じられたので、部下と直接出張地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、踏切で列車に衝突して死亡した。これは、業務上災害である。
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| 一問一答:労災保険法
2006年11月08日
2006年11月07日
2006年11月06日
2006年11月03日
2006年11月02日
2006年11月01日
労災保険法:目的条文からの出題です。
問題
労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は(1)により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(2)、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって(3)に寄与することを目的とする。
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労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は(1)により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(2)、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって(3)に寄与することを目的とする。
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| 一問一答:労災保険法
2006年07月19日
2006年07月18日
労災保険法:給付基礎日額からの出題です。
問題
厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の(1)の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の(2)までに告示するものとする。
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厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の(1)の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の(2)までに告示するものとする。
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| 一問一答:労災保険法
2006年07月17日
2005年12月28日
雇用保険法:雇用継続給付からの出題です。
問題
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して2箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書に必要な書類を添え、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して2箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書に必要な書類を添え、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月25日
2005年11月24日
労災保険法:障害(補償)給付からの出題です。
問題
業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残り、障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額になる。
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業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残り、障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額になる。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月23日
労災保険法:介護(補償)給付からの出題です。
問題
介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも病院若しくは診療所に入院している間又は身体障害者福祉法に定める身体障害者療養護施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。
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介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも病院若しくは診療所に入院している間又は身体障害者福祉法に定める身体障害者療養護施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月22日
労災保険法:遺族(補償)給付からの出題です。
問題
遺族補償年金の受給権者が3人(A、B及びC)がいて、Aと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、Bと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、Cと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人いる場合、Aの遺族補償年金の額は、給付基礎日額の223日分相当額の3分の1の額となる。
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遺族補償年金の受給権者が3人(A、B及びC)がいて、Aと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、Bと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、Cと生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人いる場合、Aの遺族補償年金の額は、給付基礎日額の223日分相当額の3分の1の額となる。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月21日
2005年11月18日
労災保険法:休業(補償)給付からの出題です。
問題
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による傷病のため労働することができないために賃金を受けない日について、支給されるが、休業の最初の3日間や傷病補償年金を受ける場合は支給されない。
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休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による傷病のため労働することができないために賃金を受けない日について、支給されるが、休業の最初の3日間や傷病補償年金を受ける場合は支給されない。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月17日
労災保険法:療養給付からの出題です。
問題
療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては、100円)を負担する。
ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
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療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては、100円)を負担する。
ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月16日
労災保険法:休業(補償)給付からの出題です。
問題
労働者が、通勤による傷病に係る療養の為労働する事ができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額したり、休業給付が第1日目から支給される。
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労働者が、通勤による傷病に係る療養の為労働する事ができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額したり、休業給付が第1日目から支給される。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月15日
2005年11月14日
労災保険法:傷病(補償)年金からの出題です。
問題
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では、時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が運用される。
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傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では、時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が運用される。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月12日
労災保険法:通勤災害からの出題です。
問題
通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との(1)、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、及び住居と就業の場所との間の(1)に(2)し、又は(3)する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を合理的な経路及び方法により(1)する事(業務の性質を有するものを除く。)をいう。
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通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との(1)、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、及び住居と就業の場所との間の(1)に(2)し、又は(3)する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を合理的な経路及び方法により(1)する事(業務の性質を有するものを除く。)をいう。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月11日
労災保険法:給付基礎日額からの出題です。
問題
二重就職者の第一の事業場から第二の事業場への移動中の事故については、平成18年4月より通勤災害と認められることになるが、この場合、給付基礎日額は、第二の事業場の給付基礎日額を基に算定される。
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二重就職者の第一の事業場から第二の事業場への移動中の事故については、平成18年4月より通勤災害と認められることになるが、この場合、給付基礎日額は、第二の事業場の給付基礎日額を基に算定される。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月10日
労災保険法:通勤災害からの出題です。
問題
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象になる。
答えを読む
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象になる。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月09日
2005年11月08日
2005年11月07日
2005年11月04日
労災保険法:業務災害からの出題です。
問題
山頂付近での作業の現場監督員である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に避難しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化が激しく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため、落雷を退避する適当な場所がなかった。これは、業務上災害である。
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山頂付近での作業の現場監督員である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に避難しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化が激しく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため、落雷を退避する適当な場所がなかった。これは、業務上災害である。
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| 一問一答:労災保険法
2005年11月03日
2005年11月02日
2005年11月01日
労災保険法:適用事業からの出題です。
問題
労災保険法第3条は、この法律において、労働者を使用する事業を適用事業とする。と定められており、労働者を使用しない事業において、業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
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労災保険法第3条は、この法律において、労働者を使用する事業を適用事業とする。と定められており、労働者を使用しない事業において、業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
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| 一問一答:労災保険法
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