2008年06月17日

社会保険の一般常識:介護保険法からの出題です。

問題

介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)については、その100分の20に相当する額を負担する。




解答:×です。
 
解説:100分の20ではなく『100分の12.5』です。
  
なお、介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る予防給付の負担割合 は、国は『100分の20(給付費負担:100分の15、調整交付金:100分の5)』、都道府県は『100分の17.5』、市町村は『100分の12.5』です。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:50 | 一問一答:一般常識(社会)
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