問題
修学のために、親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。
解答:×です。
解説:上記の学生さんでも、自ら生活している場合や結婚していて配偶者の方の所得によって、生計を維持している方は、除かれますので、“すべての方”は、まちがいになります。
そして、国民健康保険法では、家族の方についても、被保険者となります。。。
2008年06月10日
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