2008年05月28日

厚生年金保険法:遺族厚生年金からの出題です。

問題

被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、お子様がいなく遺族基礎年金を受けられない妻については、その妻が40歳以上65歳未満の場合に、支給されます。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:35 | 一問一答:厚生年金保険法

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