2008年05月27日

厚生年金保険法:遺族厚生年金からの出題です。

問題

遺族厚生年金の受給権者が、妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申し出により、妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。




解答:×です。
 
解説:上記のような規定はありません。
  
子に対する遺族厚生年金については、妻と子が遺族厚生年金の受給権を有する場合であっても、妻に対する遺族厚生年金が『当該妻の申出により支給が停止されるとき』や子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき、妻の所在が1年以上明らかでなく、その旨を子が申請したときは、支給停止されません。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:厚生年金保険法
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