2008年05月12日

厚生年金保険法:老齢厚生年金からの出題です。

問題

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
上記の男子については、定額部分は支給されず、加給年金も65歳まで加算されません。

なお、女子については、定額部分は支給されず、加給年金も65歳まで支給されないのは『昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までに生まれた方』です。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:厚生年金保険法
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