2008年04月17日

特例の任意加入被保険者になれるのは、いつ生まれの方なの?

問題

特例の任意加入被保険者になれるのは、いつ生まれの方なの?

A 昭和30年4月1日
B 昭和35年4月1日
C 昭和40年4月1日
D 昭和45年4月1日




答えは、Cの『昭和40年4月1日』です。

STUDY!

以下、条文です。

昭和40年4月1日生まれの者であって、以下のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2項に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法に よる老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りではない。

1.日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
2.日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの


特例の任意加入被保険者になれるのは、受給権を得ていない方です。

受給権はあるけど、満額支給したいからといった理由では、特例の任意加入被保険者にはなれません。

この点は、論点になっていますので、注意が必要です。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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