2008年05月05日

厚生年金保険法:被保険者からの出題です。

問題

適用事業所以外の事業所で、臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
任意単独被保険者になるには、社会保険庁長官の認可と事業主の同意が必要になります。

そして、同意をした事業主に対しては、任意単独被保険者となった方に係る届出義務と保険料の半額負担義務、納付義務が生じます。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:厚生年金保険法

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