2008年04月11日

国民年金法の被保険者において、国内居住要件があるのは?

問題

国民年金法の被保険者において、国内居住要件があるのは?

A 第1号被保険者
B 第2号被保険者
C 第3号被保険者
D 第4号被保険者




答えは、Aの『第1号被保険者』です。

STUDY!

以下、国民年金法:第7条です。

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。「第1号被保険者」という。)

2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(「第2号被保険者」という。)

3.第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)


第2号、第3号被保険者には、国内居住要件はありません。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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