2008年04月07日

以下の中で、国民年金事業の事務の一部を行うことができるのは?

問題

以下の中で、国民年金事業の事務の一部を行うことができるのは?

A 全国私立学校振興・共済事業団
B 全国私立学校教職員共済組合連合会
C 日本私立学校振興・共済事業団
D 日本私立学校教職員共済組合連合会




答えは、Cの『日本私立学校振興・共済事業団』です。

STUDY!

以下、国民年金法:第3条です。

国民年金事業は、政府が、管掌する。

第2項 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の 規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

第3項 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。


選択式問題では、気を付けてくださいね。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 13:33 | 社労士試験クイズ
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