2008年04月17日

国民年金法:障害基礎年金からの出題です。

問題

61歳の障害基礎年金の受給権者であって、国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。




解答:×です。
 
解説:障害等級に該当する程度の障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、65歳までは、障害基礎年金の受給権は消滅しませんので、問題文の方は『65歳』まで受給権は消滅しません。

また、障害基礎年金の失権となるのは『厚生年金保険法の規定による障害等級』です。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



スポンサードリンク




posted by 社労士Compass! at 05:18 | 一問一答:国民年金法
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。わーい(嬉しい顔)

平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。

最新号は、こちらから。

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)

更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。わーい(嬉しい顔)

平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)

・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから

QR_Code.jpgsr.jpg

minimagu
IDE社労士様より(Amazon)
フォーサイト様より
資格を取るならフォーサイト!

社労士通信教育講座

人事労務のプロフェッショナル資格!CD基礎講座37,800円〜

クレアール様より