問題
61歳の障害基礎年金の受給権者であって、国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
解答:×です。
解説:障害等級に該当する程度の障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、65歳までは、障害基礎年金の受給権は消滅しませんので、問題文の方は『65歳』まで受給権は消滅しません。
また、障害基礎年金の失権となるのは『厚生年金保険法の規定による障害等級』です。
2008年04月17日
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