問題
新たに被保険者である外国人を雇い入れた場合、外国人雇用状況届出書の提出期限は?
A 当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
B 当該事実のあった日の翌日から起算して30日以内
C 当該事実のあった日の属する月の翌月末日
D 当該事実のあった日の属する月の翌月10日
答えは、Dの『当該事実のあった日の属する月の翌月10日』です。
STUDY!
外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあっては、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって、行わなければいけません。
そして、被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、上記の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって、行わなければいけません。
上記の違いには、ご注意を!
2008年03月06日
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