2008年03月20日

健康保険法:保険外併用療養費からの出題です。

問題

72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は6万円となる。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
上記の方は、一定以上所得者ではないので、自己負担割合は、100分の10となりますので、保険診療部分の1万円と保険外診療部分5万円と合わせて『6万円』となります。

なお、上記の方は、平成20年4月から2割負担になる予定でしたが、平成20年4月から平成21年3月までは、1割のまま据え置かれます。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:健康保険法
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