問題
自己都合で退職した場合の基本手当の受給資格要件は?
A 算定対象期間(1年)に被保険者期間が6月以上あること。
B 算定対象期間(2年)に被保険者期間が6月以上あること。
C 算定対象期間(1年)に被保険者期間が12月以上あること。
D 算定対象期間(2年)に被保険者期間が12月以上あること。
答えは、Aの『算定対象期間(1年)に被保険者期間が6月以上あること。』です。
STUDY!
以下、自己都合又は定年等で離職された方の基本手当の受給要件です。
1.離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
2.失業の状態にあること。
3.算定対象期間(原則2年)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であること。
以下、特定受給資格者の基本手当の受給要件です。
1.離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
2.失業の状態にあること。
3.算定対象期間(原則1年)に、被保険者期間が通算して6箇月以上であること。
上記の支給要件(違い)は、必ず、覚えておきましょうね。
出題者としては、必ず、出題させたいと思うはずですから。
2007年12月09日
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