2007年12月23日

現在、支給対象月に高年齢雇用継続基本給付金の額として算定した額がいくらを超えないと支給されないの?

問題

現在、支給対象月に高年齢雇用継続基本給付金の額として算定した額がいくらを超えないと支給されないの?

A 1,656円
B 1,664円
C 2,070円
D 2,080円




答えは、Aの『1,656円』です。

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)の額として計算された額が1,656円(=2,070円×0.8)を超えない場合は、支給しません。

支給対象月に支払われた賃金が339,235円以上の場合も、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)は、支給されません。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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