2007年12月31日

以下の中で、労働保険徴収法上、賃金に算入されないものは、どれ?

問題

以下の中で、労働保険徴収法上、賃金に算入されないものは、どれ?

A 奉仕料の配分として事業主から受けるチップ
B 恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される創立記念日の祝金
C 労働協約等にて、支給が義務となっている結婚祝金
D 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなどの前払い退職金




答えは、Cの『労働協約等にて、支給が義務となっている結婚祝金』です。

STUDY!

結婚祝い金、災害見舞金、出産見舞金等の個人的、臨時的に支給するものについては、労働協約等で定められていても、労働保険徴収法上は、賃金には、算入されません。

労働基準法上の“賃金”とは、違う点です。

労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)のページです。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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