問題
以下の中で、労働保険徴収法上、賃金に算入されないものは、どれ?
A 奉仕料の配分として事業主から受けるチップ
B 恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される創立記念日の祝金
C 労働協約等にて、支給が義務となっている結婚祝金
D 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなどの前払い退職金
答えは、Cの『労働協約等にて、支給が義務となっている結婚祝金』です。
STUDY!
結婚祝い金、災害見舞金、出産見舞金等の個人的、臨時的に支給するものについては、労働協約等で定められていても、労働保険徴収法上は、賃金には、算入されません。
労働基準法上の“賃金”とは、違う点です。
労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)のページです。
2007年12月31日
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。
平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
最新号は、こちらから。
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)
更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
購読者数:1,675名です。
平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
最新号は、こちらから。
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)
更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。
平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)
・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから
購読者数:1,309名です。
平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)
・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから
IDE社労士様より(Amazon)
IDE社労士塾条文順過去問題集(1)労基・安衛(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(2)労災・雇用(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(3)徴収・労一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(4)健保・社一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(5)国年・厚年(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(2)労災・雇用(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(3)徴収・労一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(4)健保・社一(2009年度版)
IDE社労士塾条文順過去問題集(5)国年・厚年(2009年度版)
フォーサイト様より
クレアール様より




