2008年03月12日

健康保険法:被保険者からの出題です。

問題

任意継続被保険者が、後期高齢者医療の被保険者等になったときは、その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。




解答:×です。
 
解説:後期高齢者医療の被保険者等になったときは『その日』に喪失します。

その日の翌日だと任意継続被保険者と後期高齢者医療の被保険者等の資格が重複しますので。

以下の要件に該当するに至った日の翌日(4、5、6に該当するに至ったときは、その日)に資格を喪失します。

1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等になったとき。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:健康保険法
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