問題
被保険者と同一の世帯に属している被保険者の父(58歳)は、その年収が150万円であり、かつ、当該年収が被保険者の年収の2分の1未満である場合には、被扶養者と認められる。
解答:×です。
解説:上記の方が被扶養者になるには、年収が『130万円未満』でないといけません。
なお、年収が『180万円未満』となるのは、60歳以上の方と障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方です。
2008年03月05日
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