2008年03月03日

健康保険法:被扶養者からの出題です。

問題

被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持し、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でなければ、原則、被扶養者となる。




解答:○です。
 
解説:その通りです。 
  
4月から始まる後期高齢者医療制度の被保険者等は、原則、健康保険の適用除外になりますので、今月まで、健康保険の被扶養者の方で、後期高齢者医療制度の被保険者等となれば、健康保険の被扶養者ではなくなります。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:健康保険法
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