問題
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持し、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でなければ、原則、被扶養者となる。
解答:○です。
解説:その通りです。
4月から始まる後期高齢者医療制度の被保険者等は、原則、健康保険の適用除外になりますので、今月まで、健康保険の被扶養者の方で、後期高齢者医療制度の被保険者等となれば、健康保険の被扶養者ではなくなります。
2008年03月03日
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