問題
事業主が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うときは、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
解答:×です。
解説:上記の場合は『年齢にかかわりない均等な機会の確保』を講じることをしなくても良い(例外措置)です。)
以下、例外的に年齢制限を行うことが認められる要件です。
・定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
・60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
2008年02月21日
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