2008年02月19日

労働に関する一般常識:育児・介護休業法からの出題です。

問題

地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならず、勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。




解答:○です。
 
解説:勤労者家庭支援施設を設置することも、勤労者家庭支援施設指導員を置くことも『努力規定』です。
  
なお、勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設です。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:一般常識(労働)
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