2008年02月07日

労働に関する一般常識:個別労働関係紛争解決促法からの出題です。

問題

紛争調整委員会によるあっせんは、紛争調整委員のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければいけません。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:一般常識(労働)
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