2008年01月18日

労働保険徴収法:労働保険事務組合からの出題です。

問題

事業主若しくは事業主で遇った者又は労働保険事務組合若しくは、労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。




解答:×です。
 
解説:1年間でしたか?
  
違いますよね。

3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)ですよね。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働保険徴収法
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