問題
受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して、15日未満であるときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
解答:○です。
解説:その通りです。
継続して15日未満の場合は、証明認定をすることで、基本手当
が支給されます。
継続して15日以上の場合は、傷病手当が、基本手当に代えて支
給され、また、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により、30日以上職業に就くことができない場合は受給期間の延長をすることができます。
2007年12月14日
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