問題
特定受給資格者の賃金日額は、原則、被保険者が離職した日以前12箇月間にその者に対して支払われた賃金の総額を、360で除した額である。
解答:×です。
解説:離職日以前6箇月間の賃金総額を180で除した額です。
改正で、自己都合又は定年等で離職された方は、被保険者期間が12箇月以上となりましたが、賃金日額の計算は、従来通り、180で計算します。
2007年12月11日
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