2007年12月07日

雇用保険:被保険者からの出題です。

問題

民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
病気等で長期欠勤していても、雇用関係は継続していますので、被保険者の資格は失いませんし、その期間は、算定基礎期間になります。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:雇用保険法
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