2007年11月22日

労災保険:休業(補償)給付からの出題です。

問題

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合も、待期期間3日間の日数には算入される。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
待期期間中に、平均賃金の60%以上支給されていても待期期間の3日間に算入されます。

待期期間の3日間は、休業(補償)給付を支給するための要件ですので。

それゆえ、もし、待期期間中の3日間について、事業主さんが全額支給しても、待期期間の3日間に算入されます。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労災保険法

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