2007年11月19日

労災保険:療養(補償)給付からの出題です。

問題

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、事業の名称及び事業場の所在地及び負傷又は発病の年月日については、事業主の証明を受けなければならない。




解答:×です。
 
解説:事業主の証明が必要なのは『負傷又は発病の年月日と災害の原因及び発生状況 』です。

以下、該当条文です。

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1.労働者の氏名、生年月日及び住所
2.事業の名称及び事業場の所在地
3.負傷又は発病の年月日
4.災害の原因及び発生状況
5.療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

上記、3、4に掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労災保険法
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