2007年11月15日

労災保険:給付基礎日額からの出題です。

問題

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。




解答:×です。

給付基礎日額の算定事由発生日は、業務上、通勤上による負傷等となる事故が発生した日又は診断によって、業務上又は通勤上による疾病の発生が確定した日です。


ところで、給付基礎日額の端数処理は?



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労災保険法
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