問題
業務上の疾病が治って、療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
解答:×です。
解説:業務上の負傷又は疾病の再発については、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引き続き保険給付の対象とすべきものである。 (昭23.1.9 基災発13号)
業務上の負傷又は疾病が再発した場合の取り扱いについては、以下のとおりである。
1.再発は、原因である業務上の負傷又は疾病であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引き続き災害補償は行われるべきである。
2.解雇後といえども、再発と認定される限り災害補償は行われるべきである。
3.解雇後における再発の負傷の場合の休業補償費は、その原因たる業務上の負傷又は疾病を事由として労働基準法第12条により算定した平均賃金をもって算定する。
(昭23.1.9 基災発第13号)
2007年11月08日
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