2007年11月08日

労災保険:労働災害からの出題です。

問題

業務上の疾病が治って、療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。




解答:×です。
 
解説:業務上の負傷又は疾病の再発については、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引き続き保険給付の対象とすべきものである。 (昭23.1.9 基災発13号)

業務上の負傷又は疾病が再発した場合の取り扱いについては、以下のとおりである。

1.再発は、原因である業務上の負傷又は疾病であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引き続き災害補償は行われるべきである。

2.解雇後といえども、再発と認定される限り災害補償は行われるべきである。

3.解雇後における再発の負傷の場合の休業補償費は、その原因たる業務上の負傷又は疾病を事由として労働基準法第12条により算定した平均賃金をもって算定する。 (昭23.1.9 基災発第13号)



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



スポンサードリンク




posted by 社労士Compass! at 06:00 | 一問一答:労災保険法
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。わーい(嬉しい顔)

平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。

最新号は、こちらから。

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)

更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。わーい(嬉しい顔)

平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)

・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから

QR_Code.jpgsr.jpg

minimagu
IDE社労士様より(Amazon)
フォーサイト様より
資格を取るならフォーサイト!

社労士通信教育講座

人事労務のプロフェッショナル資格!CD基礎講座37,800円〜

クレアール様より