2007年10月22日

労働安全衛生法:有害物からの出題です。

問題

黄りんマッチを製造することは禁止されているが、試験研究の為、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って製造することはできる。




解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
例外措置は『製造』『輸入』『使用』の場合です。

なお、上記特例が認められるのは、試験研究者自らが製造、輸入、使用する場合です。
 
また、輸入については、輸入業者に代行させることは、OKです。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働安全衛生法
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