問題
黄りんマッチを製造することは禁止されているが、試験研究の為、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って製造することはできる。
解答:○です。
解説:その通りです。
例外措置は『製造』『輸入』『使用』の場合です。
なお、上記特例が認められるのは、試験研究者自らが製造、輸入、使用する場合です。
また、輸入については、輸入業者に代行させることは、OKです。
2007年10月22日
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