問題
うま味調味料製造業の事業者は、新たにつく職長その他作動中の労働者を直接指導、監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
解答:○です。
解説:その通りです。
安全又は衛生のための教育とは、作業方法の決定及び労働者の配置に関することや労働者に対する指導又は監督の方法に関するこ
と等です。
以下、職長等の教育を行うべき業種です。
1.建設業
2.製造業。ただし、以下に掲げるものを除く。
・食料品、たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業
『除く』の『除く』は『除かない。』ですからね。
2007年10月19日
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