2007年09月25日

労働基準法:みなし労働時間制からの出題です。

問題

使用者は、事業場外労働のみなし労働時間制を採用する際、労使協定にて、当該業務の遂行に要する時間を定めた場合、必ず、同協定を所轄労働基準監督所長に届け出なければならない。




解答:×です。
 
解説:労使協定の届出が必要になるのは、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合です。
  
なお、労働時間の一部を事業場外で業務に従事する場合には、事 業場内労働と事業場外労働をあわせて、法定労働時間を超える場 合でも、事業場外労働における労働時間が法定労働時間を超えな いのでしたら、届け出る必要はありません。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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