問題
常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業が、1箇月単位の変形労働時間制を行う場合、1週間の労働時間の上限は、44時間となる。
解答:○です。
解説:その通りです。
商業、映画・演劇業(映画の製作の事業は除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業で、常時10人未満の労働者を使用するものについては、週44時間が上限となります。
なお、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合は、上記事業も週40時間となります。
この点、ご注意を!
2007年09月20日
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