2007年09月19日

労働基準法:休日からの出題です。

問題

1週間に1回の法定休日に労働させる場合、当該休日労働の代わりに、代休を与えた場合、当該休日労働に対しては、割増賃金を支払わなければならない。




解答:○です。

解説:その通りです。

“代休”は、休日労働をした後に、事後的に、その休日労働の代わりに通常の労働日に休業を与えるものですので、代休を与えても、休日労働した日については、割増賃金が発生します。
  
“振替”との違い、注意して下さいね。

以下、関連通達です。

『もともと休日であった日曜日をその週の水曜日と振替えた場合、日曜日は、労働日となり、水曜日が休日となる。

従って、この場合の日曜日の労働は、休日労働でないので、休日労働に対する割増賃金の支払義務は、生じない。

ただし、その日に8時間を超えて、残業させた場合や振り替えたことにより、当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払義務が生じる。 (昭63.3.14 基発150号)』



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



スポンサードリンク




posted by 社労士Compass! at 06:00 | 一問一答:労働基準法
社労士Compass!メルマガのご案内!
〜〔平成21年度版〕社労士Compass!メルマガのご案内!〜
購読者数:1,675名です。わーい(嬉しい顔)

平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。

最新号は、こちらから。

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。(登録:無料です。)

更新情報は、BIGLOBEのRSSリーダーでも!
携帯メルマガのご案内
社労士Compass!《ミニまぐ版》
購読者数:1,309名です。わーい(嬉しい顔)

平日毎日に一問一答問題を2問(ブログ掲載の問題1問含む。)を掲載しています。(登録:無料です。)

・iモード用→こちらから
・SoftBank用→こちらから
・EZweb用→こちらから
・PC用→こちらから

QR_Code.jpgsr.jpg

minimagu
IDE社労士様より(Amazon)
フォーサイト様より
資格を取るならフォーサイト!

社労士通信教育講座

人事労務のプロフェッショナル資格!CD基礎講座37,800円〜

クレアール様より