問題
1週間に1回の法定休日に労働させる場合、当該休日労働の代わりに、代休を与えた場合、当該休日労働に対しては、割増賃金を支払わなければならない。
解答:○です。
解説:その通りです。
“代休”は、休日労働をした後に、事後的に、その休日労働の代わりに通常の労働日に休業を与えるものですので、代休を与えても、休日労働した日については、割増賃金が発生します。
“振替”との違い、注意して下さいね。
以下、関連通達です。
『もともと休日であった日曜日をその週の水曜日と振替えた場合、日曜日は、労働日となり、水曜日が休日となる。
従って、この場合の日曜日の労働は、休日労働でないので、休日労働に対する割増賃金の支払義務は、生じない。
ただし、その日に8時間を超えて、残業させた場合や振り替えたことにより、当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払義務が生じる。
(昭63.3.14 基発150号)』
2007年09月19日
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