2007年09月18日

労働基準法:休憩からの出題です。

問題

所定労働時間が7時間の事業場で、その日、5時間30分延長をするときは、労働時間が12時間を超えるため、90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。




解答:×です。
 
解説:この場合、45分の休憩時間の他に15分の休憩時間を与えることで、いいのです。

以下、該当通達です。

『所定労働時間が7時間であるときは、45分の休憩時間を与えなければならないが、2時間延長するときは、労働時間が9時間となるので45分の休憩時間の他にさらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

なお、この場合、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない。(昭26.10.23 基収5058号)』



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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