問題
所定労働時間が7時間の事業場で、その日、5時間30分延長をするときは、労働時間が12時間を超えるため、90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
解答:×です。
解説:この場合、45分の休憩時間の他に15分の休憩時間を与えることで、いいのです。
以下、該当通達です。
『所定労働時間が7時間であるときは、45分の休憩時間を与えなければならないが、2時間延長するときは、労働時間が9時間となるので45分の休憩時間の他にさらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なお、この場合、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない。(昭26.10.23 基収5058号)』
2007年09月18日
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