2007年09月10日

労働基準法:賃金からの出題です。

問題

法第26条による休業手当の法定額を超える部分については、労働基準法上、賃金にはならない。




解答:×です。
 
解説:この場合、法定額を超える部分についても、賃金となります。
  
なお、法第76条による休業補償は、賃金になりませんが、休業補償の法定額を超える部分についても賃金とはなりません。

この点、ご注意を!



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posted by 社労士Compass! at 06:00 | 一問一答:労働基準法
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