問題
法第26条による休業手当の法定額を超える部分については、労働基準法上、賃金にはならない。
解答:×です。
解説:この場合、法定額を超える部分についても、賃金となります。
なお、法第76条による休業補償は、賃金になりませんが、休業補償の法定額を超える部分についても賃金とはなりません。
この点、ご注意を!
2007年09月10日
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