2007年09月06日

労働基準法:年次有給休暇からの出題です。

問題

入社後、1年6月間の出勤率が8割未満の労働者には、年次有給休暇の権利は発生しないが、その後の1年間において、出勤率が8割以上となる場合、その者の付与日数は10労働日である。




解答:×です。
 
解説:いいえ、この場合、2年6月目の付与となり、付与日数は『12労働日』となります。
  
出勤率が8割未満だったとしても、その方は、継続勤務されてい ますからね。

なお、有給休暇の権利は、2年で時効により消滅しますので、年 次有給休暇をその年に全て消化できなかった場合、未消化分は、翌年度に限って繰り越すことができます。

今、有給休暇が沢山ある方は、早めに消化しておきましょうね。



■閑話休題より:暗記+論点を整理している方が合格されているかと。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働基準法
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