問題
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により(1)をさせるとともに、以下の業務を統括管理させなければならない。
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための(2)
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4.(3)及び再発防止対策に関すること。
5.上記に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
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解答:(1):『技術的事項を管理する者の指揮』、(2):『教育の実施に関すること。』、(3):『労働災害の原因の調査』
第25条の2とは、救護に関する措置のことです。
以下、第25条の2とそれに関連する条文です。
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
3.上記に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2007年07月13日
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