問題
平成18年4月1日より、第一の事業場から第二事業場の間の移動中の災害についても、労災保険の給付の対象となったが、この場合、保険関係の処理については、第一の事業場の保険関係において処理するものであり、給付基礎日額についても、第一の事業場の賃金を基に算定する。
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解答:×です。
解説:第一の事業場から第二の事業場への移動は、第二の事業場での労務の提供に不可欠である故に保護されると捉えるべきであるので、第一の事業場から第二の事業場への移動中の災害については、第二の事業場の保険関係により処理することが適当であるとされ、給付基礎日額も第二の事業場の賃金を基に計算することになります。
つまり、これから勤務するところの会社の労災保険で処理することになります。
2006年07月05日
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