2009年07月08日

社会保険の一般常識:確定拠出年金法からの出題です。

問題

企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。




解答:×です。

解説:国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員の方は、企業型年金加入者にはなれません。

以下、確定拠出年金法:第2条です。

この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。

第2項 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

第3項 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

第4項 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。

第5項 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。

第6項 この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、60歳未満のものをいう。

1.厚生年金保険の被保険者
2.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者



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posted by 社労士Compass! at 21:00 | 一問一答:一般常識(社会)
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