問題
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
解答:○です。
解説:その通りです。
脱退一時金も支給されます。
以下、確定拠出年金法:第28条です。
企業型年金の給付(以下この款において「給付」という。)は、次のとおりとする。
1.老齢給付金
2.障害給付金
3.死亡一時金
以下、確定拠出年金法:法附則2条の2です。
当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
1.企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
2.当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
3.最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。
2009年06月30日
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