2009年06月29日

社会保険の一般常識:確定拠出年金法からの出題です。

問題

個人型年金加入者は、個人型年金加入期間の計算の基礎となる各月につき掛け金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は、変更する。




解答:×です。

解説:個人型の掛金の額は、個人型年金規約で定めるところによって、個人型年金の加入者の方が決定したり、変更します。

以下、確定拠出年金法:第68条です。

個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。

第2項 前項の規定による掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第89条(第1号又は第3号に係る部分に限る。)又は第94条の6の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができる。

第3項 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。



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posted by 社労士Compass! at 22:00 | 一問一答:一般常識(社会)
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