2009年06月24日

社会保険の一般常識:介護保険法からの出題です。

問題

要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。




解答:○です。

解説:その通りです。
  
申請の際は、被保険者証を添付しないといけません。

以下、介護保険法:第27条です。

要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。

この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。



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posted by 社労士Compass! at 21:00 | 一問一答:一般常識(社会)
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