問題
介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが、原則として医療との連携を配慮する必要はないとされている。
解答:×です。
解説:医療と連携に十分配慮しないといけません。
以下、介護保険法:第2条です。
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
第2項 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第3項 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
第4項 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
2009年06月22日
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