問題
受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
解答:×です。
解説:厚生労働大臣の認定ではないですよね。
住所地の市町村長(特別区を含む)の認定ですよね。
以下、児童手当法:第7条です。
受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
第2項 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
2009年06月19日
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