2009年06月18日

社会保険の一般常識:児童手当法からの出題です。

問題

厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。




解答:○です。

解説:その通りです。

厚生年金保料ですからね。

以下、児童手当法:第20条です。

政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。

1.厚生年金保険法に規定する事業主
2.私立学校教職員共済法に規定する学校法人等
3.地方公務員等共済組合法に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4.国家公務員共済組合法に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

第2項 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。


以下、児童手当法:第22条です。

拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。

第2項 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。

第3項 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。

第4項 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。



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posted by 社労士Compass! at 21:00 | 一問一答:一般常識(社会)
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