2009年06月15日

社会保険の一般常識:児童手当法からの出題です。

問題

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする。)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部をその者から徴収することができる。




解答:×です。

解説:全部だけではなく、『全部又は“一部”』です。

以下、児童手当法:第14条です。

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。



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posted by 社労士Compass! at 21:00 | 一問一答:一般常識(社会)
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