問題
保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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解答:○です。
解説:その通りです。
独立行政法人福祉医療機構ですからね。名称には気をつけましょう。
以下、労災保険法:第12条の5です。
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
第2項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
2008年11月26日
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