2008年10月17日

労働安全衛生法:健康診断からの出題です。

問題

常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。


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解答:○です。

解説:その通りです。
  
健康診断結果報告は、常時50人以上の場合ですよね。

労働安全衛生規則:第52条(健康診断結果報告)です。 

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



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posted by 社労士Compass! at 05:00 | 一問一答:労働安全衛生法
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